宝くじ売り場マップ 宝くじ売り場の登録件数15,430件 近くの売り場

宝くじが当せんした場合の税金

税務署の入口

運よく宝くじが当せんした場合、高額の税金を支払うことになるのではないかと心配になりますが、当せん金付証票法の第十三条により「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と定められており、所得税はかからず非課税です。

2019年10月の消費増税により、消費税が8%から10%に増税されましたが、宝くじは購入する際にも税金がかかりません。

ただし、当せん金を親や子供などに分け与えると、贈与税が発生する場合があるため注意しましょう。

宝くじの当せん金を分け与えた場合に生じる贈与税

贈与税の基礎控除額は110万円です。
宝くじが高額当せんし、親や子供などに110万円超を分け与えると贈与税がかかります。(1月1日から12月31日までの1年間にその方に贈与した金額が110万円を超えると贈与税がかかります)

110万円以下であれば基礎控除額の範囲内なので、100万円ぐらいまでなら税金がかからないと記憶しておくと覚えやすいのではないでしょうか。

例えば、宝くじで1億円が当せんし、1,000万円を親に分け与える場合、まず基礎控除額の110万円を引いて、1,000万円-110万円で890万円。
一般贈与財産用の贈与税の場合、890万円の控除額は125万円なのでさらに125万円を引いて、890万円-125万円で765万円。
765万円の一般贈与財産用税率は40%なので、765万円×40%=306万円が贈与税額となり、1,000万円を分け与えたつもりが1,000万円-306万円=694万円になってしまいます。

当せん金をグループで分配できる共同購入を利用すると、贈与税がかかることを回避できるため、宝くじ公式サイトの共同購入とはを確認しておくのもよいでしょう。

一般贈与財産用と特例贈与財産用それぞれの税率と控除額

贈与税は、一般贈与財産用と特例贈与財産用があります。
祖父母や父母の立場から、直系の20歳以上の子供や孫に贈与する場合、特例贈与財産用の特例税率が適用でき、一般贈与財産用の一般税率より税率や控除額が優遇されます。

一般贈与財産用の税率と控除額
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
特例贈与財産用の税率と控除額
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 30万円
600万円以下 30% 90万円
1,000万円以下 40% 190万円
1,500万円以下 45% 265万円
3,000万円以下 50% 415万円
3,000万円超 55% 640万円